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免田・寄人型荘園

 この時期の荘園をめぐる問題のもうひとつに「荒廃田」があった。「墾田永代私有令」(743年)などで大開発時代が訪れたが、開発田が増えても耕作する百姓がおらず、荒廃する田畠が増えた。 そこで9世紀代に再開発奨励策が打ち出され、常荒田を再開墾した者に終身の用益権を与えるなどの措置が採られた。これには中下流貴族のほか、国司の受領化によって行き場を失った在庁官人らが積極的に取り組み、官物免除などの公験(くげん・承認)をもつ「免田」(不輸租田)が生まれた。

 「勅旨田」は、空閑地・荒廃田などに設定され国司が所管した。国衙が収公すべき正税分を不輸租とし、収益を皇室の財源に充てたから、皇室の荘園的な性格をもつ。9世紀前半に急増し、王朝文化の華を開かせる元になったともされる。
 「寄人(よりうど)型荘園」は、流浪者などを含め国衙の賦課を免れた農民を荘園内に集住させ、領主の支配下の荘民として耕作させた。「寄人」とは、もともと公領の公民が専属の耕作者がいない古代荘園に出向いて1年ごとに耕作を請け負う者をいったが、この時代には国衙の雑役を逃れて荘園に専属し公領へ出作する耕作人をいった。荘民は出作先の公田を荘園に加えようとしたから、公田の荘園化が進む要因のひとつになった。
 「雑役免荘園」は、官物は免除されないが、臨時雑役を免除された荘園のこと。寺社領などで国衙が大仏供料などを寺社に納めていた場合に、雑役分を荘園から寺社へ直納することを認めた例などが当たる。官物分は、当然ながら国衙や当該田を支配する官衙などに納めるから、両属関係にある荘園である。11世紀前半の段階で、雑役分を米で代納する場合、段当たり米1斗であったという。
 「国免荘」は、国司限りで免田許可を与えたもので、国司が代われば免田を取り消される可能性はあるが、代々に不輸租であった実績を主張して地位の確定をめざした。受領は小規模の田畠でも「名」のもとに公領に取り込めば、荘園の増加に歯止めをかけられるし、役得の機会が増える。10世紀後半以降には、受領自らが信仰を寄せる寺社や仕える貴族の荘園を免田にすることも稀ではなかったという。
 国司の公験のある墾田系の田について、一定の官物を納める必要はあるが、当該田を貸し出して段当り(籾殻なしの)5升という地子を取るケースや、永代売買される田も現れた。
 「官省符荘」は、以上と対比される形態で、中央政府の太政官が免税措置を決め、徴税担当の民部省が所在地の国衙に発給した「符」をもつ荘園のこと。当初は特定の寺社領に限られたが、10世紀に皇族・貴族領に拡大した。このころ班田収授が行き詰まり皇族や貴族への国からの給付が滞ったので、彼らが所有する荘園からの官物納入を免除する措置によって代替した。

 このように律令制に基づく土地制度が十分に機能せず、また再開発が奨励される情勢において多様な田畠の所有形態が生まれ、荘園を拡大させる動きと押しとどめる動きとがせめぎあった。和歌山大学の小山靖憲教授は、この時期の荘園を「免田・寄人型荘園」と名付ける。
 田畠・山林・海浜などの用益地ごとに個別に認定を受けた荘園が多く、比較的小規模で、領域的な広がりを持たない。院政期以降に成立するような、集落を核として田畠や山野・河海を有機的・統一的に支配する「領域型荘園」と対比される表現である。

 当時の荘園に係る統計は得難いが、1070年に作成された「興福寺大和国雑役免坪付帳」から、興福寺が大和国内にもつ151荘園の実情が分かる。荘園面積の合計は2357町余であるから、1荘園の平均面積は15町余。このうち不輸免田は503町余(21%余)、雑役免田は1854町余(78%余)であった。室伏朝子氏(お茶の水女子大学附属中学校)の研究などから、次のように理解される。
 「不輸免田」とは、官物と雑役をともに興福寺が収取できる免田で、官省符荘と興福寺の灯明料・諸法会料などに充てることを国衙が認めたものとがある。
 「雑役免田」とは、納めるべき雑役分は興福寺への給付や労役に充てるが、官物分は公田の場合(7割を占める)は国衙に、「社寺諸司要劇田」の場合(3割を占める)は当該田を支配する(興福寺以外の)寺社や諸官衙に納める。つまり興福寺の荘園と一括りにされているが、興福寺はこの土地を支配しているわけではなく、一定量の米を収取できる等にとどまった。
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